2021-04-27 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第10号
先ほど御説明をいただきましたけれども、大学、所管法人、研究法人はもちろんですけれども、やっぱり私大には、特に建学の精神で依頼ということしかできないだけではなく、やっぱりしっかり連携をしていただきたいというふうにも思っておりますし、外為法に基づく貿易管理体制については経産省、文科省が連携して大学の体制強化を行っているという、そのことも連携をして、引き続き、サイバー攻撃に対する防御体制強化すべく、指導そして
先ほど御説明をいただきましたけれども、大学、所管法人、研究法人はもちろんですけれども、やっぱり私大には、特に建学の精神で依頼ということしかできないだけではなく、やっぱりしっかり連携をしていただきたいというふうにも思っておりますし、外為法に基づく貿易管理体制については経産省、文科省が連携して大学の体制強化を行っているという、そのことも連携をして、引き続き、サイバー攻撃に対する防御体制強化すべく、指導そして
もうちょっと平たく言うと、私は、それぞれ法人化して、それぞれの考え方に基づいて、大学の自主性の中で、それぞれの建学の精神があってもいいなというふうに思いますし、そういう回答も期待をいたしておりました。 もう一つ言うと、もっと平たく言うと、昔は、国立大学というのは授業料が安いということだったんですね。授業料が安いということも一つ、立派な存在意義だったというふうに思います。
○笠委員 戦後、やはり、まだ女性の方、女子の進学率が低い頃には、一つの女子教育の振興にこの女子大学というのが大きな役割を私は果たしてきたと思うし、特に高等教育の遅れというものを取り戻すための歴史的な使命もあるし、私立の女子大学がそれぞれの建学の精神で運営されていることは別に何も問題だとは全く思わないんです、大いにやっていただければいいんですけれども、果たして、今の時代に、国公立、特に国立で女子大学というものが
その上で、例えば私学にはそれぞれの建学の精神というのがあると思うんですけれども、ここで、今日は国立大学の話です。国立大学というのは、あえて言うと、その建学の精神というか、そういったものについては、大臣はどのようにお考えでしょうか。
指導監査については、私立幼稚園、私立の方ですね、私立の幼稚園は建学の精神でこの子ども・子育て支援事業の指導監査については留意事項となっているはずなんですが、子ども・子育て新制度の枠に入っているのになぜ留意事項とされているのか、また、こういったところについては指導監査というのは行われているのかというのをお伺いいたします。
卒業生が僻地等で義務年限を含めまして一定期間勤務することを確保するということは、建学の精神やミッションを踏まえ、自治医科大学と都道府県において検討されるものということでございますけれども、今回の議員の御指摘は、地域医療における自治医科大学の担う役割の重要性に御理解あってのものと受け止めておりますので、今回の委員の御指摘は自治医科大学に伝えたいというふうに考えてございます。
他方、私立の学校のように建学の精神があったりすると、これ、一般的な価値観じゃなくて、例えば創設者の信仰ですとかそういったものでそれぞれ学校のルールが違って、何でそんなものが校則になるんだろうなってよそから見るとすごく違和感を感じるんだけれども、その学校の中では非常に大事な価値観というのもきっとあるんだと思うので、一概に校則を文部科学省が間に入って、変えていいんですよ、どんどん変えていいんですよと言うことよりも
いろいろな、言い方は悪いですけれども、あめとむちというのが表現が正しいかどうか分かりませんが、やはりそこがきちっとできていないと、建学の精神だということを建前に、様々な文科省の指導に対して抵抗するというようなことがあってはいけないんじゃないか。法律はきちっと守っていただくということは当然だと私は思っています。
○萩生田国務大臣 私立大学の学長の選考の在り方については、法令の規定はございませんが、私立大学においても、建学の精神を踏まえ、求めるべき学長像を具体化し、候補者のビジョンを確認した上で決定することが重要であり、学校法人自らが学長選考方法を再点検し、学校法人の主体的な判断により見直していくことを通知しており、このような観点から、各大学の取組の工夫がなされることを期待しております。
長く地方議員を務められたと思いますから、大前提を御承知の上で御質問されているんだと思いますけれども、我が国は、私立学校というのは、それぞれ建学の精神に基づいて学校法人等々が学校を設置をしています。なかんずく、義務教育期間の小学生、中学生は、地元の学校に行くことは誰でもできるわけです。しかし、御本人や親御さんの価値観の中で私学の学校を選んで行かれる方がいらっしゃるのも事実だと思います。
私立学校も、それぞれの建学の精神に基づいて特色ある教育活動を展開しておりまして、公立学校とともに我が国の公教育の一翼を担っております。しかしながら、教員の時間外勤務の取扱いにつきましては、給特法の対象となる公立学校と、労働基準法が全面的に適用される私立学校とで異なっております。
こういうことがあったんですけれども、どう思いますかというんですけれども、そこは、設置者がそういう校則を作るに至った過去の経緯ですとか、あるいは私立の学校でいえば、いわゆる建学の精神だとか学校としてのアイデンティティーだとかいろいろなものがあるので、一概に外からいいとか悪いとか、外から理不尽だとかというのはなかなか言いづらい部分もあると思うんです。
一方で、私立学校では、それぞれの建学の精神にのっとり多様な教育を行っていただいているところであって、労使協定に基づく時間外勤務命令が行われ時間外勤務手当が支給されるなど、当事者間での取決めに基づいて行われていくことが基本となっております。
それぞれ私学建学の精神があって、その中身まで常に明らかにしろと言って、はい、わかりましたと言うほど従順な学校はないです。 したがって、こういうことが起きたからこそ、フォローアップをきちんとしていきたいと思うので、そこは確かにスピードアップしたいと思います。こういうことが国会で話題になっても、逆に言えば、二割がいまだに公表していないわけですよね。必要とあらば学校名を後で教えますけれども。
自分たちの大学の建学の精神は、地方から出てきたど田舎者が東京で学んで、一回り、二回り大きくなって、ふるさとに帰って地域で活動することによって、日本、世界の発展に寄与する、これが私たちの大学の建学の精神でもありますので、そういう志を持って、そういう人材が一人でも多くできればなというふうに思います。 後は、ちょっともう時間がないので、次の質問に移らせていただきたいというふうに思います。
ですけど、それぞれの学校がその学校の持つ建学の精神に基づいた教育を実施していく、そして、そういう中で文部科学省から提示されている学習指導要領にのっとって努力をしていることは事実でございますけれども、その四技能がずばりみんな同じかということは間違ってもありませんし、実際、高校三年生約百万人いる中で、センター受ける子は五十万人ですよね。
これについては、中教審の答申の中でも、各学校法人の自主的な判断のもとで、その強みを生かし弱みを補うために、連携、統合について、建学の精神も継承に配慮しつつ支援をする、こういった認識のもとで提言をされている、このように承知しています。 いずれにしましても、各学校法人において、それぞれの経営の実態に応じて進めていただくということが必要であろうかと考えております。
私立大学の授業料について申し上げれば、それは設置者である学校法人において各大学の建学の精神に基づく教育、研究を実現する観点から設定されるというもので、適切に判断されるものでございますが、その上で、今回の設置者変更においては、教員の組織また施設等の同一性を保持しつつ行うということが前提でございますので、これは在学生の修学環境に変更が加わるものではないということでございます。
これはやはりおかしいと思いますし、それから、私学というのは建学の精神が当然あるわけで、この建学の精神で、この大学だからいいんだということで入った学生さんも当然いらっしゃるわけです。
○政府参考人(伯井美徳君) 国立大学、私立大学、いずれも共通して高等教育機関ということでございますが、国立大学は国が定めた中期目標にのっとって教育研究活動を行うと、一方、私立大学は創立者の建学の精神にのっとって教育研究活動を行うという基本的な違いがございます。
また、外部理事を複数任命と言っていますけれども、その外部理事が必ずしもその大学の建学の精神や学問追求の理念、そういったものを理解しているとは限らないと思うんですけれども、こういう要件、外形的に判断され得る要件が教育の質を担保するというふうには考えられないんですけれども、その一方で、大学等への指導監督強化につながる可能性がこの機関要件によって、私は、可能性といいますか、懸念するんですけれども、なぜこういう
昨年十一月の中教審の答申、二〇四〇年に向けた高等教育のグランドデザインにおいては、国立大学の役割として、経済的な観点からの需要は必ずしも多くはないけれども、重要な学問分野の継承、発展のため存続が必要な学問分野の維持が考えられ、また、私立大学の役割として、それぞれの建学の精神に基づき、多様性に富み、独創的な教育研究を行うということもちゃんと挙げられているところでもございます。
立憲民主党・無所属フォーラムとしても、理事長の解職について何らかの規定が必要であるという問題意識は共有しておりますが、選任については、学校法人の自主性や建学の精神を重視し法定化すべきでないと考えており、賛成することはできません。
昨今の私立大学における不祥事、不正問題等を踏まえれば、私立学校の自主性や建学の精神を尊重するとしても、学校法人内における自浄作用をより高める必要があります。
二〇一四年の学校教育法、国立大学法人法改正に伴って出された二〇一四年八月二十九日の施行通知では、「私立大学における学長、学部長その他の人事については、今回の法改正の対象ではなく、」としながら、ただし書きで、「学長の選考については、私立大学においても、建学の精神を踏まえ、求めるべき学長像を具体化し」等と、学長選考方法の再点検、見直しが指示されています。 施行通知のこの内容に強制力はあるのですか。
「私立大学における学長、学部長その他の人事」で、「私立大学における学長、学部長その他の人事については、今回の法改正の対象ではなく、」としながら、「ただし、学長の選考については、私立大学においても、建学の精神を踏まえ、求めるべき学長像を具体化し、候補者のビジョンを確認した上で決定することは重要であり、学校法人自らが学長選考方法を再点検し、学校法人の主体的な判断により見直していくこと。」
私立学校は、独自の建学の精神に基づきまして、個性豊かな教育・研究活動を展開するとともに、質、量両面にわたって我が国の学校教育において重要な役割を果たしているというものでございます。 この私立学校が社会からの信頼と支援を得て重要な役割を果たし続けるためには、自律的で意欲的なガバナンスの強化、また、法人経営の強化、これが必要だと考えております。
大臣、何で、こういう事例もあるにもかかわらず、まだ、私立の自主性だ、建学の精神だということで、ほかの法人と比較しても、やはり、なぜここだけ抜けているのか気になるんですけれども、御答弁いただけますか。
私立の大学の経営監査体制、内部監査、外部、第三者の監査、日本大学のケースなんかもありましたけれども、学問の独立性とか大学の自治とか、私立の場合の建学の精神というようなものを尊重していかなければならない一方で、やはり税金がめぐりめぐって私立の学校にも行っているという現状を鑑みると、監査体制、あるいは、これは余り国の関与が行き過ぎてもいけないんですけれども、余りに自治とかそういったものを尊重し過ぎると、
建学の精神に基づいて私学は多様なあり方を持っております。その多様性を保障するのが大切なのでありまして、認証評価のあり方を変えて一つの基準で、つまり文部科学省が望む基準で、しかも改革を義務づけるように文科省がかかわるようになると、この多様性が失われてしまうのではないか、そういう御意見を伺っておりますが、永田参考人、いかがでしょうか。
その中で我々が一番困っているのは、つまり、このそれぞれの大学の建学の精神やそれぞれを見ながら、本当にこれができるかどうかの本当に最低基準については見ていて、できる限り、是正勧告ではなくて、よりよくなるための勧告を付して戻しております。大体はうまく戻ってくるんですが、中にはどうしても改善ができないというものもあります。
これは、先ほど言ったとおり、私学ということは、建学の精神もありますし独立をしているという中にあって、この強化される監事制度がより機能していくためにどういったことが必要だというふうに考えておられるか、両角参考人に伺います。
でありますので、今ほど委員御指摘のとおり、今回の、今回のといいますか、新制度において、一定の経営の安定ということが図られ、かつ、私立の幼稚園については建学の精神などもしっかりと維持しながら経営ができているという状況を確保していくというのは、これからも必要であるというふうに考えております。
私立学校のガバナンス改革は、私学の多様性や建学の精神を尊重した改革であるべきです。私立学校法の改正では、管理運営体制の強化、中期計画の作成、情報公開のあり方など、多くの変更が盛り込まれていますが、規模や成り立ち、経営等が多種多様である学校法人においてふさわしい規定だと言えるのでしょうか。
次に、学校法人のガバナンス改革のお尋ねでありますが、私立大学は、独自の建学の精神に基づき、個性豊かな教育研究活動を展開するとともに、在学者数が全学生の約七割を占めるなど、質、量両面にわたって我が国の高等教育において重要な役割を果たしております。 この私立大学が社会からの信頼と支援を得て重要な役割を果たし続けるためには、自律的で意欲的なガバナンスの強化や法人経営の強化が必要です。
そしてまた、私学助成についてもお話をいただきましたけれども、各学校において、建学の精神に基づき、社会や時代のニーズを踏まえた個性や特色ある教育を実施しているということは事実でありますけれども、その一方で、私立学校は我が国の学校教育において極めて重要な役割を果たしておりますし、幼稚園で八割、高等学校で三割、大学等で七割を超える学生が在学をしているということに鑑みれば、やはり文部科学省としては、私学助成